はじめまして、管理人のよっしーです。
私は引越しの機会が多く、これまでに10回以上の引越しをしてきました。
もちろん、その度に敷金・礼金といった賃貸契約金が発生しているわけですが、この金額はバカになりませんよね。
ところで、ある引越しの際に、返還されるはずの敷金が戻ってこないということがあったんです。
これはおかしいということで自分なりに勉強したんですが、その際にこの「賃貸契約金奪還マニュアル」の存在を知ったんです。
私の場合は、このマニュアルのおかげで不動産屋から敷金の一部を取り返すことに成功しました♪
ところで私の周りには、もっと悪質な手口で敷金を上乗せされた人がいるんです。
その人の場合、入居時に敷金20万円を払っているにも関わらず、なんと30万円もの敷金を請求されたんですって!
つまり、支払い済みの敷金だけではなく、プラス10万円を不動産屋に支払わなければならなかったというわけなんです。
私が持っているこの「賃貸契約金奪還マニュアル」には、このような賃貸契約に関する悩みを解決する方法が載っています。
今後、悪質な不動産屋にだまされる方が少しでも減らせるように、この「賃貸契約金奪還マニュアル」の内容をご紹介しますね。
実は、契約書に書かれているような部屋の清掃費用や畳・ふすまの張替え費用って、借主が支払う必要はないんですよ!
その理由は・・・
第2章へ
| ●目次● |
第2章 賃貸契約金・敷金を取り戻すための無料冊子
なぜ、部屋の清掃費用や畳・ふすまの張替え費用を払う必要がないかというと、それは「消費者契約法」という借主を守ってくれる法律に触れることだからなんです!
こんな重要な情報は、本来は部屋を借りる人はみんな知っているべき情報なのに、なかなか知っている人はいないですよね?
私も「賃貸契約金奪還マニュアル」を手にするまでは、全く知りませんでした。
あなたも敷金返還請求についてお悩みならば、賃貸契約の専門家が作成した「賃貸契約金奪還マニュアル」の無料冊子があります。
もしよろしければまずはそちらを見てみてくださいね♪
以下に、「賃貸契約金奪還マニュアル」の無料冊子の入手方法をご説明します。
@まずは以下の『賃貸契約金奪還マニュアル』公式サイトにアクセスしてください。
Aサイトの中央辺りに、【無料レポート配布中】と書かれたリンクがありますので、クリックします。
B移動したページの中央に、「無料レポートのお申込はこちらから」というリンクがありますので、クリックします。
C無料冊子請求フォームに、パソコンのメールアドレスを入力して「内容確認」ボタンを押し、次の画面で「送信」ボタンを押します。
D入力したアドレス宛に無料冊子のダウンロード先が記されたメールが届きますので、リンクをクリックしてダウンロードしてください♪。
⇒ 『賃貸契約金奪還マニュアル』に関する無料冊子はこちらからどうぞ
この無料冊子を請求すると、同時に「賃貸契約金奪還マニュアル」の著者である洲加本 泰幸さんが発行されているメールマガジンにも登録されますので、賃貸契約に関するお得な最新情報を定期的に紹介してもらえるんです!
私も上記の手順のとおりに登録しましたが、知らない業者からの身に覚えのないメールが届く、なんてことは無いので、安心して登録できますよ♪
それでは、第3章では「賃貸契約金奪還マニュアル」の内容を詳しくご紹介していきましょう。
第3章へ
こんな重要な情報は、本来は部屋を借りる人はみんな知っているべき情報なのに、なかなか知っている人はいないですよね?
私も「賃貸契約金奪還マニュアル」を手にするまでは、全く知りませんでした。
あなたも敷金返還請求についてお悩みならば、賃貸契約の専門家が作成した「賃貸契約金奪還マニュアル」の無料冊子があります。
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それでは、第3章では「賃貸契約金奪還マニュアル」の内容を詳しくご紹介していきましょう。
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第3章 「賃貸契約金奪還マニュアル」で敷金を取り返そう!
前章でご紹介した、賃貸契約に関する無料冊子はもう読んでいただけましたか?
まだ読んでいないという方は、第2章を読んで無料冊子を手に入れておいてくださいね♪
先ほどもご紹介しましたとおり、このサイトでは「賃貸契約金奪還マニュアル」の有料マニュアルも販売されているのですが、私もこちらで購入しました。
⇒ 『賃貸契約金奪還マニュアル』の詳細はこちらです
実は、私はこれまでネットで買い物をすることに対して抵抗があったんですが、実際に購入してみると、スムーズに商品も入手できましたし、全く心配はありませんでした♪
さてその内容はというと、もっと早く知っておけばこれまでの賃貸契約金、敷金が取り戻せたのに、と思わずため息がでるような情報が満載なんです!
まず、部屋のクリーニング代や畳・ふすまなどの修繕費用は家賃に含まれているため、敷金から引かれるのはおかしいということが分かりました。
また、不動産屋に支払う仲介手数料についても、皆さん1ヶ月分が当たり前だと思っていませんか?
実はこれも払い過ぎなんですよ!
その他にも、鍵交換・保険加入に関するお得な情報や、礼金までも取り戻す方法など、これから先ずっと役立つ情報、絶対に知っておくべき情報が満載なんです♪
このような賃貸契約に関する情報を知っているか知らないか、たったそれだけの違いが、引越しの度に数万円〜数十万円という差になって現れてきます!
このマニュアルで取り戻した敷金で、家族や恋人とちょっとした旅行にでも行けちゃいますよね♪
もしよろしければ、あなたも「賃貸契約金奪還マニュアル」のご購入を検討されてはいかがでしょうか?
この価格と将来戻ってくる敷金の金額を考えると、決して損はしないと思いますよ♪
⇒ 『賃貸契約金奪還マニュアル』の詳細はこちらです
また、この「賃貸契約金奪還マニュアル」のご購入に関してご質問等がございましたら、私の方で可能な限りお答えさせていただきますので、お気軽にご質問くださいね♪
⇒ ご質問はこちらからどうぞ
では第4章にて、その他の賃貸契約系マニュアルとの比較をしてみたいと思います。
第4章へ
まだ読んでいないという方は、第2章を読んで無料冊子を手に入れておいてくださいね♪
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では第4章にて、その他の賃貸契約系マニュアルとの比較をしてみたいと思います。
第4章へ
第4章 その他の賃貸契約系マニュアルとの比較
賃貸契約や敷金返還に関する商品ですが、今回ご紹介する「賃貸契約金奪還マニュアル」の他にも以下のような商品がありました。
賃貸契約金奪還マニュアル セルフコース ¥7,800
敷金返還請求のコツ(敷金は100%返してもらえます!) ¥9,800
敷金返還完璧マニュアル<前編・後編> ¥9,800
その他の商品はどれも「賃貸契約金奪還マニュアル」に比べて高額なんですね・・・。
これには私も正直驚きました。
他の商品について詳細は分かりませんが、「賃貸契約金奪還マニュアル」は、特典がまたスゴイんです!
◆特典1.全11種類 パターン別 内容証明文例テンプレート
賃貸契約のあらゆるパターンを想定した、内容証明のテンプレートです。
これさえあれば、今後もし万が一、また不動産トラブルに巻き込まれた場合でも自分で簡単に内容証明を作り、解決することができるようになります。
◆特典2.一目でわかる【修繕費用負担区分表】
賃貸トラブルでもっとも多いのが修繕費の負担をめぐるトラブルです。
これにより、余計なトラブルが回避できるばかりか、理不尽な請求等を回避することができます。
◆特典3.特製 少額訴訟マニュアル
少額訴訟が出来るということは人生においてもの凄く有利な武器となります。
敷金問題に限らず、あらゆるトラブルを解決する力が身につきます。
◆特典4.洲加本流【入退去時物件状況チェックシート】
もしあなたが今後も賃貸物件に住むというのであれば、このアイテムはきっとあなたのお役に立つことが出来るでしょう。
是非、活用してください。
◆特典5.宅建協会を超える相談機関を知っていますか?【都道府県別相談窓口一覧表】
不動産関係のトラブルを相談する機関として、宅建協会・不動産協会と呼ばれる機関がありますが、実はこれらの機関は業者サイドの機関であるため、あなたの相談に対して、あまり親切な対応をしてくれません。
そこで、都道府県に設置されている宅建協会を超える相談機関をご紹介致します。
◆特典6.【洲加本流】良い不動産業者の見分け方
店舗のキレイな不動産業者を探すことは簡単ですが、キレイ・大手だからといって、良心的な不動産とは限りません。
外見では判断できない、不動産業者の本当の心を読み取る方法を教えます。
これさえ知っていれば、悪徳不動産に当たってしまう確立は極端になくなりますよ。
私は他の商品のことを知らなかったので、何も比較せずにこの「賃貸契約金奪還マニュアル」を購入したんですが、今思うとすごくお得な買い物をしていたんですね♪
その価格もさることながら、商品の内容自体がすごく良質だったので、本当にラッキーでした!
あ、ちょっと待ってください!
このマニュアルの著者である洲加本さんが、特別なプランを用意してくれたようです!
それが、敷金奪還のための内容証明の作成まで全て一括で任せることができる、「フルサポートコース」なんです!
この「フルサポートコース」を申し込めば、先ほどの全ての特典に加えて、内容証明の代理作成、さらにはなんと、無期限のメールサポートとアドバイスを受けることができるんですよ♪
多少お値段は上がりますが、正直に言って、この無期限サポートというのは、本来ならばありえないサービスですよ!
だって、何度引越しをしても、そして何年先も洲加本さん本人によるサポートが受けられるなんて、よっぽどの自信と本気のサポート体制がない限りは考えられないことですよね?
どの商品を購入しようか迷っている場合は、この「賃貸契約金奪還マニュアル フルサポートコース」を購入しておけば間違いないと思いますよ♪
⇒ 『賃貸契約金奪還マニュアル フルサポートコース』の詳細はこちらです
また、商品のご購入に関してご質問等がございましたら、私の方でも可能な限りお答えさせていただきますので、お気軽にご質問くださいね♪
⇒ ご質問はこちらからどうぞ
第5章では、賃貸契約に関するコワーイお話をしてみたいと思います。
第5章へ
賃貸契約金奪還マニュアル セルフコース ¥7,800
敷金返還請求のコツ(敷金は100%返してもらえます!) ¥9,800
敷金返還完璧マニュアル<前編・後編> ¥9,800
その他の商品はどれも「賃貸契約金奪還マニュアル」に比べて高額なんですね・・・。
これには私も正直驚きました。
他の商品について詳細は分かりませんが、「賃貸契約金奪還マニュアル」は、特典がまたスゴイんです!
◆特典1.全11種類 パターン別 内容証明文例テンプレート
賃貸契約のあらゆるパターンを想定した、内容証明のテンプレートです。
これさえあれば、今後もし万が一、また不動産トラブルに巻き込まれた場合でも自分で簡単に内容証明を作り、解決することができるようになります。
◆特典2.一目でわかる【修繕費用負担区分表】
賃貸トラブルでもっとも多いのが修繕費の負担をめぐるトラブルです。
これにより、余計なトラブルが回避できるばかりか、理不尽な請求等を回避することができます。
◆特典3.特製 少額訴訟マニュアル
少額訴訟が出来るということは人生においてもの凄く有利な武器となります。
敷金問題に限らず、あらゆるトラブルを解決する力が身につきます。
◆特典4.洲加本流【入退去時物件状況チェックシート】
もしあなたが今後も賃貸物件に住むというのであれば、このアイテムはきっとあなたのお役に立つことが出来るでしょう。
是非、活用してください。
◆特典5.宅建協会を超える相談機関を知っていますか?【都道府県別相談窓口一覧表】
不動産関係のトラブルを相談する機関として、宅建協会・不動産協会と呼ばれる機関がありますが、実はこれらの機関は業者サイドの機関であるため、あなたの相談に対して、あまり親切な対応をしてくれません。
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◆特典6.【洲加本流】良い不動産業者の見分け方
店舗のキレイな不動産業者を探すことは簡単ですが、キレイ・大手だからといって、良心的な不動産とは限りません。
外見では判断できない、不動産業者の本当の心を読み取る方法を教えます。
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私は他の商品のことを知らなかったので、何も比較せずにこの「賃貸契約金奪還マニュアル」を購入したんですが、今思うとすごくお得な買い物をしていたんですね♪
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あ、ちょっと待ってください!
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この「フルサポートコース」を申し込めば、先ほどの全ての特典に加えて、内容証明の代理作成、さらにはなんと、無期限のメールサポートとアドバイスを受けることができるんですよ♪
多少お値段は上がりますが、正直に言って、この無期限サポートというのは、本来ならばありえないサービスですよ!
だって、何度引越しをしても、そして何年先も洲加本さん本人によるサポートが受けられるなんて、よっぽどの自信と本気のサポート体制がない限りは考えられないことですよね?
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また、商品のご購入に関してご質問等がございましたら、私の方でも可能な限りお答えさせていただきますので、お気軽にご質問くださいね♪
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第5章では、賃貸契約に関するコワーイお話をしてみたいと思います。
第5章へ
第5章 賃貸契約金・敷金のコワーイお話
私自身がそうだったのですが、おそらく皆さんも敷金に関する考え方がまだまだ甘いのではないでしょうか?
たとえ部屋をきれいに使っていても、どれだけの敷金が戻ってくると思いますか?
敷金の金額を決めるのは、不動産屋のサジ加減一つなんです。
つまり、悪徳業者の手にかかれば、敷金なんてあっという間に数十万円に膨らますこともできるってことなんですよ!
不動産屋は賃貸契約に関するあらゆる法律を熟知していますから、逆にどうすれば借主から敷金をたくさん取れるかということも十分に知っているわけです。
もし私たち借主が何の知識もなければ、不動産屋の言われるがままの金額を支払うしかないですよね?
たとえその金額が50万円、100万円だったとしても、疑う方法がないわけですから・・・。
最近では、どんな大手の業者でもこのような敷金のボッタクリが常習化しているようです。
これはもはや他人事ではないですよね?
あなたはこのままで大丈夫でしょうか?
もう自分の身は自分で守る時代なんです。
これから先、気が付けば既に手遅れになっている、なんてことになりかねませんよ?
もし私でお役に立てることがあればお手伝いいたしますので、お気軽にご質問くださいね♪
⇒ ご質問はこちらからどうぞ
また、本気で敷金の返還を考えている方や、今後のために賃貸契約に関する知識を得たい方は、『賃貸契約金奪還マニュアル フルサポートコース』を購入されるのが一番の近道かと思います。
価格以上の価値はありますので。
⇒ 『賃貸契約金奪還マニュアル フルサポートコース』の詳細はこちらです
次章では、私からこのサイトをご覧のあなたに対するメッセージがございます。
同じ悩みを抱えていた仲間として、ぜひお話を聞いてみてください。
第6章へ
たとえ部屋をきれいに使っていても、どれだけの敷金が戻ってくると思いますか?
敷金の金額を決めるのは、不動産屋のサジ加減一つなんです。
つまり、悪徳業者の手にかかれば、敷金なんてあっという間に数十万円に膨らますこともできるってことなんですよ!
不動産屋は賃貸契約に関するあらゆる法律を熟知していますから、逆にどうすれば借主から敷金をたくさん取れるかということも十分に知っているわけです。
もし私たち借主が何の知識もなければ、不動産屋の言われるがままの金額を支払うしかないですよね?
たとえその金額が50万円、100万円だったとしても、疑う方法がないわけですから・・・。
最近では、どんな大手の業者でもこのような敷金のボッタクリが常習化しているようです。
これはもはや他人事ではないですよね?
あなたはこのままで大丈夫でしょうか?
もう自分の身は自分で守る時代なんです。
これから先、気が付けば既に手遅れになっている、なんてことになりかねませんよ?
もし私でお役に立てることがあればお手伝いいたしますので、お気軽にご質問くださいね♪
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また、本気で敷金の返還を考えている方や、今後のために賃貸契約に関する知識を得たい方は、『賃貸契約金奪還マニュアル フルサポートコース』を購入されるのが一番の近道かと思います。
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第6章へ
第6章 賃貸契約金・敷金を守るための最初の一歩
引越しは誰にでも起こりえる日常的なことですよね。
でも、その引越しに関する賃貸契約について熟知している方はほとんどいないのが現状です。
不動産屋はその現状を知っているので、賃貸契約の際には難しい法律用語を駆使して、間違いなく自分達に有利な方向へと巧みに誘導していきます。
そして、運悪く悪徳業者に捕まってしまった方は、多大な敷金をむしりとられることになるわけですね。
でも、このサイトをご覧のあなたは、自分自信が能動的に賃貸契約に関する情報を探していた、つまり、現状を打破するための手段を探していたことになるわけです。
そんな自分の敷金を守るための第一歩を既に踏み出しているあなたならば、今回私がご紹介させていただいた「賃貸契約金奪還マニュアル」の内容を知ることで、これから先はもう悪徳業者におびえることなく暮らすことができるんです。
その心のゆとりこそが、このマニュアルを購入して得られる最も良い効果なのかもしれませんね♪
賃貸契約金・敷金を守るための最強のマニュアルである「賃貸契約金奪還マニュアル」に関して、
「もっと詳細な内容を知りたい」
「質問したいことがあるんだけど」
という方は、ご遠慮なくこちらの質問フォームよりご質問をお送り下さい。私の可能な範囲で、状況に合わせたアドバイスをさせていただきます。
⇒ ご質問はこちらからどうぞ
また、皆さんにはご自分の意思で商品を選んでいただきたいので、押し売りのようなことは決してしませんので、ご安心下さいね♪
第7章へ
でも、その引越しに関する賃貸契約について熟知している方はほとんどいないのが現状です。
不動産屋はその現状を知っているので、賃貸契約の際には難しい法律用語を駆使して、間違いなく自分達に有利な方向へと巧みに誘導していきます。
そして、運悪く悪徳業者に捕まってしまった方は、多大な敷金をむしりとられることになるわけですね。
でも、このサイトをご覧のあなたは、自分自信が能動的に賃貸契約に関する情報を探していた、つまり、現状を打破するための手段を探していたことになるわけです。
そんな自分の敷金を守るための第一歩を既に踏み出しているあなたならば、今回私がご紹介させていただいた「賃貸契約金奪還マニュアル」の内容を知ることで、これから先はもう悪徳業者におびえることなく暮らすことができるんです。
その心のゆとりこそが、このマニュアルを購入して得られる最も良い効果なのかもしれませんね♪
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「もっと詳細な内容を知りたい」
「質問したいことがあるんだけど」
という方は、ご遠慮なくこちらの質問フォームよりご質問をお送り下さい。私の可能な範囲で、状況に合わせたアドバイスをさせていただきます。
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また、皆さんにはご自分の意思で商品を選んでいただきたいので、押し売りのようなことは決してしませんので、ご安心下さいね♪
第7章へ
第7章 その他の無料冊子
賃貸契約金・敷金を取り戻すための、その他の無料冊子(「賃貸契約金奪還マニュアル」以外の無料冊子になります)を集めてみました。
もしこのような無料冊子にご興味がありましたら、以下のページよりお名前(ハンドルネーム)とメールアドレスを入力していただければ、折り返し無料冊子のダウンロード方法を記載したメールを送付させていただきます。
⇒ 賃貸契約金・敷金を取り戻すための無料冊子はこちらからどうぞ♪
また、これまでの章にて説明してきました「賃貸契約金奪還マニュアル」に関するお問い合わせについてもお気軽にどうぞ。
⇒ご質問はこちらからどうぞ
第8章へ
もしこのような無料冊子にご興味がありましたら、以下のページよりお名前(ハンドルネーム)とメールアドレスを入力していただければ、折り返し無料冊子のダウンロード方法を記載したメールを送付させていただきます。
⇒ 賃貸契約金・敷金を取り戻すための無料冊子はこちらからどうぞ♪
また、これまでの章にて説明してきました「賃貸契約金奪還マニュアル」に関するお問い合わせについてもお気軽にどうぞ。
⇒ご質問はこちらからどうぞ
第8章へ
第8章 賃貸契約に関する用語集と対応地域
◆賃貸契約に関する用語集◆
●賃貸契約金
このマニュアルでは、便宜上、賃貸契約の際にかかる費用の総称を、賃貸契約金と呼んでいます。
その内容は、敷金、礼金、保険料、管理費用、ハウスクリーニング費用、鍵交換費用などです。
●敷金
敷金とは、退室する際に入居中に破損させてしまった部屋の設備を修理するための料金で、それを入居前に先払いしている費用のことです。
先払いの理由は、退室時に料金を支払えない場合に、家主さんの負担が大きくなるなどの問題が起こるからです。
敷金は、通常は修理した後に残った金額は返金されます。
●礼金
礼金とは、入居前に家主さんに支払う費用で、最初に契約した年数分の家賃を先に支払っていることと同等の意味があります。
例えば、1年で契約している入居者が、突然1年未満で退室しなければならなくなったとした場合、家主からすれば大きな痛手です。
もし、その退室する月が2月・3月なら、すぐに入居者も見つかるでしょうが、それ以外の月ならまず入居希望者はみつかりません。
そもそも、1年間という期間借りるとして契約したのだから、家主としても納得いかないものがあるでしょう。
ということで、契約年数分の家賃から少しづつ先に支払っている料金が礼金なのです。
●仲介手数料
仲介手数料は、お部屋を紹介してくれた不動産屋に対して支払う手数料で、賃貸住宅の仲介手数料は、家賃の1ヶ月分というのが一般的になっています。
しかし、国土交通省の告示には以下のように定められています。
「宅地建物取引業者(不動産屋)が貸主、借主から受け取る報酬(仲介手数料)の合計額は、家賃の1ヶ月分以内とする。貸主、借主の承諾を得ている場合を除き、それぞれから受け取る報酬額は、家賃の0.5ヶ月分以内とする」
つまり、本来は仲介手数料として家賃の0.5か月分のみ支払えばよいのです。
●火災・家財保険料
火災・家財保険(賠償保険)とは、火災や水漏れなどで家財に被害が生じた時の損害保険です。
賃借人が家財に保険をかけ(個人賠償責任保険)、賃貸人が施設所有者賠償責任保険として、家屋にかけるものです。
保証人については、必要なケースがほとんどです。
●手付金
手付金は、売買契約の締結時に支払われる金銭のことで、残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。
契約の際に必要なお金と考えればよいでしょう。
不動産の売買は高額な財産の取り引きとなるため、契約時に代金全額を支払い、同時に不動産の引き渡しを受けるケースはまれで、通常は、取引の進捗に合わせて、順次「中間金」や「残代金」を支払います。
●申込金
申込金とは正確には「申し込み証拠金」といい、売買契約締結以前に教授される金銭については、買い主の順位保全や購入の意思確認を目的とするお金です。
契約が成立したときは手付金の一部に充当され、不成立のときはその時点で返済する金銭です。
かみ砕いて説明すれば、予約金のようなものと考えてください。
金額的には、だいたい5万〜10万円が相場で、相談次第では数千円から1万円ぐらいで可能なところもあります。
●賃貸借契約
自分が所有している土地・建物を第三者に貸す場合、賃貸借契約を締結します。
家賃などの「賃料」をもらって「貸し借り」するから賃貸借と呼ばれますが、賃料をもらうかもらわないかで、同じ貸し借りである使用貸借や消費貸借とはかなり性質が変わってきます。
とくに、賃貸借の中でも自動車やビデオなどと違って、土地や建物の賃貸借の場合には「借地借家法」という特別な法律が様々な規律をしています。
●重要事項説明書
賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受けますが、このときに交付される、物件や取引条件に関する一定の重要な事項が記載された書面のことです。
本来は事前に説明を受けて、賃貸借するかどうかの最終的な意思決定をする時間を設けるべきなのですが、現実には賃貸借契約締結の直前に重要事項説明が行なわれるケースが多いです。
できる限り事前に重要事項説明書や関連書類を受け取って、内容の確認をするのがよいでしょう。
●賃貸借契約書
物件の貸主、借主が相互に賃貸条件を出し合って、納得の上の事項を文書化したものが「賃貸借契約書」になります。
●消費者契約法
消費者契約法は、不当な勧誘行為によって締結した契約について消費者に取消権を与え、消費者にとって不利で不公正な契約条項について消費者が無効にできる権利を与えた法律です。
これまでの消費者保護立法は、消費者自身が行使するクーリング・オフ制度を除くと、行政が事業者を監督・規制する権限を持って、適正な事業活動を行わせるという内容が中心でした。
しかし、消費者契約法には行政権限や刑事罰則は一切定めてありません。
消費者自身が契約の取り消しや無効を主張することによって、不当な勧誘行為や不公正な契約条項を排除する法律です。
●借地借家法
借地借家法とは、建物と土地について定めた特別な賃貸借契約の規定です。
賃貸人に比べ立場も弱く経済的にも不利な借家人や借地人を保護するために、民法の規定を修正したり補った法律がこの借地借家法です。
借地借家法で保護される「借家」とは建物賃貸借に適用されますが、一時使用や無料で建物を借りる場合には、借地借家法は適用されません。
借地借家法で保護される「借地」とは、土地を借りて建物を建て、そこで生活する場合に適用されます。
建物所有を目的とするならば、賃借権でも地上権でも適用されます。
◆賃貸契約に関するお問い合わせ可能地域◆
日本全国どこでもメール対応は可能ですが、以下に代表的な対応地域名を掲載しておきます。
【北海道・東北地方】
北海道 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県
【甲信越地方】
山梨県 長野県 新潟県
【首都圏北関東】
茨城県 栃木県 群馬県
【首都圏中心部】
東京都 千葉県 埼玉県 神奈川県
【中部地方】
富山県 石川県 福井県 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県
【近畿地方】
大阪府 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県
【中国・四国地方】
広島県 岡山県 山口県 鳥取県 島根県 愛媛県 高知県 香川県 徳島県
【九州・沖縄地方】
福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 宮崎県 熊本県 鹿児島県 沖縄県
【県庁所在地一覧】
札幌市 青森市 秋田市 盛岡市 仙台市 山形市 福島市
甲府市 長野市 新潟市
水戸市 宇都宮市 前橋市
東京23区 千葉市 さいたま市 横浜市
富山市 金沢市 福井市 名古屋市 静岡市 岐阜市 津市
大阪市 神戸市 京都市 大津市 奈良市 和歌山市 高松市
広島市 岡山市 山口市 鳥取市 松江市 松山市 高知市 高松市 徳島市
福岡市 佐賀市 長崎市 大分市 宮崎市 熊本市 鹿児島市 那覇市
【政令指定都市一覧】
札幌市 仙台市
さいたま市 千葉市 横浜市 川崎市
新潟市 静岡市 浜松市 名古屋市
京都市 大阪市 堺市 神戸市 広島市
北九州市 福岡市
※私でお役に立てることがあればお手伝いいたしますので、お気軽にご質問ください♪
⇒ ご質問はこちらからどうぞ
※本気で敷金の返還を考えている方や、今後のために賃貸契約に関する知識を得たい方は、『賃貸契約金奪還マニュアル フルサポートコース』を購入されるのが一番の近道かと思います。
価格以上の価値はありますので。
⇒ 『賃貸契約金奪還マニュアル フルサポートコース』の詳細はこちらです
●賃貸契約金
このマニュアルでは、便宜上、賃貸契約の際にかかる費用の総称を、賃貸契約金と呼んでいます。
その内容は、敷金、礼金、保険料、管理費用、ハウスクリーニング費用、鍵交換費用などです。
●敷金
敷金とは、退室する際に入居中に破損させてしまった部屋の設備を修理するための料金で、それを入居前に先払いしている費用のことです。
先払いの理由は、退室時に料金を支払えない場合に、家主さんの負担が大きくなるなどの問題が起こるからです。
敷金は、通常は修理した後に残った金額は返金されます。
●礼金
礼金とは、入居前に家主さんに支払う費用で、最初に契約した年数分の家賃を先に支払っていることと同等の意味があります。
例えば、1年で契約している入居者が、突然1年未満で退室しなければならなくなったとした場合、家主からすれば大きな痛手です。
もし、その退室する月が2月・3月なら、すぐに入居者も見つかるでしょうが、それ以外の月ならまず入居希望者はみつかりません。
そもそも、1年間という期間借りるとして契約したのだから、家主としても納得いかないものがあるでしょう。
ということで、契約年数分の家賃から少しづつ先に支払っている料金が礼金なのです。
●仲介手数料
仲介手数料は、お部屋を紹介してくれた不動産屋に対して支払う手数料で、賃貸住宅の仲介手数料は、家賃の1ヶ月分というのが一般的になっています。
しかし、国土交通省の告示には以下のように定められています。
「宅地建物取引業者(不動産屋)が貸主、借主から受け取る報酬(仲介手数料)の合計額は、家賃の1ヶ月分以内とする。貸主、借主の承諾を得ている場合を除き、それぞれから受け取る報酬額は、家賃の0.5ヶ月分以内とする」
つまり、本来は仲介手数料として家賃の0.5か月分のみ支払えばよいのです。
●火災・家財保険料
火災・家財保険(賠償保険)とは、火災や水漏れなどで家財に被害が生じた時の損害保険です。
賃借人が家財に保険をかけ(個人賠償責任保険)、賃貸人が施設所有者賠償責任保険として、家屋にかけるものです。
保証人については、必要なケースがほとんどです。
●手付金
手付金は、売買契約の締結時に支払われる金銭のことで、残代金支払い時に売買代金の一部として充当されます。
契約の際に必要なお金と考えればよいでしょう。
不動産の売買は高額な財産の取り引きとなるため、契約時に代金全額を支払い、同時に不動産の引き渡しを受けるケースはまれで、通常は、取引の進捗に合わせて、順次「中間金」や「残代金」を支払います。
●申込金
申込金とは正確には「申し込み証拠金」といい、売買契約締結以前に教授される金銭については、買い主の順位保全や購入の意思確認を目的とするお金です。
契約が成立したときは手付金の一部に充当され、不成立のときはその時点で返済する金銭です。
かみ砕いて説明すれば、予約金のようなものと考えてください。
金額的には、だいたい5万〜10万円が相場で、相談次第では数千円から1万円ぐらいで可能なところもあります。
●賃貸借契約
自分が所有している土地・建物を第三者に貸す場合、賃貸借契約を締結します。
家賃などの「賃料」をもらって「貸し借り」するから賃貸借と呼ばれますが、賃料をもらうかもらわないかで、同じ貸し借りである使用貸借や消費貸借とはかなり性質が変わってきます。
とくに、賃貸借の中でも自動車やビデオなどと違って、土地や建物の賃貸借の場合には「借地借家法」という特別な法律が様々な規律をしています。
●重要事項説明書
賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引主任者から重要事項の説明を受けますが、このときに交付される、物件や取引条件に関する一定の重要な事項が記載された書面のことです。
本来は事前に説明を受けて、賃貸借するかどうかの最終的な意思決定をする時間を設けるべきなのですが、現実には賃貸借契約締結の直前に重要事項説明が行なわれるケースが多いです。
できる限り事前に重要事項説明書や関連書類を受け取って、内容の確認をするのがよいでしょう。
●賃貸借契約書
物件の貸主、借主が相互に賃貸条件を出し合って、納得の上の事項を文書化したものが「賃貸借契約書」になります。
●消費者契約法
消費者契約法は、不当な勧誘行為によって締結した契約について消費者に取消権を与え、消費者にとって不利で不公正な契約条項について消費者が無効にできる権利を与えた法律です。
これまでの消費者保護立法は、消費者自身が行使するクーリング・オフ制度を除くと、行政が事業者を監督・規制する権限を持って、適正な事業活動を行わせるという内容が中心でした。
しかし、消費者契約法には行政権限や刑事罰則は一切定めてありません。
消費者自身が契約の取り消しや無効を主張することによって、不当な勧誘行為や不公正な契約条項を排除する法律です。
●借地借家法
借地借家法とは、建物と土地について定めた特別な賃貸借契約の規定です。
賃貸人に比べ立場も弱く経済的にも不利な借家人や借地人を保護するために、民法の規定を修正したり補った法律がこの借地借家法です。
借地借家法で保護される「借家」とは建物賃貸借に適用されますが、一時使用や無料で建物を借りる場合には、借地借家法は適用されません。
借地借家法で保護される「借地」とは、土地を借りて建物を建て、そこで生活する場合に適用されます。
建物所有を目的とするならば、賃借権でも地上権でも適用されます。
◆賃貸契約に関するお問い合わせ可能地域◆
日本全国どこでもメール対応は可能ですが、以下に代表的な対応地域名を掲載しておきます。
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